「入社2年目から急に手取りが減った」「退職後に見知らぬ納付書が届いて焦った」
そんな経験をした方は少なくないのではないでしょうか。原因の多くは、住民税の支払い開始タイミングにあります。
この記事では、住民税がいつから引かれるのかを、新卒社員・転職・退職・個人事業主のケース別にわかりやすく解説します。特別徴収と普通徴収の違いや、退職時の注意点も網羅しています。
もくじ
住民税はいつから払うのか?

住民税の支払い開始時期は、現在の働き方や状況によって異なります。
ここからは、新卒社員、転職・退職者、個人事業主のそれぞれのケースについて、支払い開始時期を解説します。
| 対象者の状況 | 支払い開始時期の目安 | 支払い方法 |
|---|---|---|
| 新卒社員(会社員) | 入社2年目の6月給与から | 特別徴収(給与天引き) |
| 転職・退職した人 | 退職時期による | 普通徴収または特別徴収 |
| 個人事業主など | 翌年の6月から | 普通徴収(自分で納付) |
新卒・社会人は2年目の6月から天引きが始まる
新入社員の場合、住民税の支払いの多くは入社2年目の6月から始まります。住民税は、前年1月から12月までの所得に対して計算される税金です。
新卒1年目は前年の所得がないか、あっても非課税枠内に収まるケースが多いため、原則として住民税は発生しません。
入社後1年間働くと一定の所得が生じるため、多くの場合は2年目の6月の給与から住民税が天引きされる仕組みになっています。
突然手取り額が減ったと感じた際も、正常な処理である可能性が高いため、給与明細で住民税の項目に金額が記載されているか確認してみましょう。
転職・退職後は状況によって支払い時期が変わる
会社を退職・転職した場合、退職した月によって住民税の支払い時期や方法が異なります。1月から5月の間に退職した場合は、最後に支払われる給与から5月分までの住民税が一括で引き落とされるケースが多いです。
6月から12月の間に退職した場合は、最後の給与から天引きされるか、後日送付される納付書で自分で納付するかを選択できます。
転職先がすぐに決まっている場合は、新しい会社で引き続き給与天引きを行う手続きも可能です。退職のタイミングによって支払いの負担感が大きく異なるため、あらかじめ準備しておきましょう。
個人事業主・フリーランスは翌年6月から納付が始まる
個人事業主やフリーランスとして独立した場合も、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、支払い開始は独立・開業した翌年6月からからとなります。
毎年2月から3月に行う確定申告の内容をもとに市区町村が税額を計算し、6月頃に自宅へ納税通知書と納付書が郵送される流れです。
会社員時代のように給与から自動的に引かれるわけではないため、自分で納付の手続きを行う必要があります。
事業を始めたばかりの頃は収入が不安定になりやすいため、翌年の住民税の支払いに備えて計画的に資金を確保しておきましょう。
住民税の納付方法「特別徴収」と「普通徴収」の違い

住民税の納め方には、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
それぞれの違いを理解できれば、ご自身の支払い方法がどのように行われているのかを把握できるでしょう。
| 納付方法 | 主な対象者 | 納付の仕組み | 年間の支払い回数 |
|---|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社員・公務員など | 勤務先が給与から天引きして市区町村に納める | 12回(毎月の給与ごと) |
| 普通徴収 | 個人事業主・フリーランスなど | 送付された納付書を使って自分で市区町村に納める | 一括または年4回(6月、8月、10月、翌1月) |
「特別徴収」は給与から毎月自動で天引きされる
特別徴収とは、勤務先の会社が従業員の給与から住民税を天引きし、本人に代わって市区町村へ納める方法です。毎月の給与から自動的に納付されるため、支払い忘れを防ぎやすい点が大きな特徴の一つです。
年間の税額を12等分して毎月納付する仕組みのため、1回あたりの支払い負担が抑えられます。従業員自身が銀行やコンビニエンスストアへ出向く手間もかからず、利便性の高い制度と言えるでしょう。
会社員や公務員の方は、原則としてこの特別徴収の対象となります(ただし、年途中の退職時などは除く)。
「普通徴収」は納付書を使って自分で納める
普通徴収とは、市区町村から送付される納付書を使って、自分自身で住民税を納める方法です。個人事業主やフリーランスの方、または会社を退職して現在離職中の方などが対象となります。
支払いは6月に一括で納めるか、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分割して納めるかを選択できます。自分で直接納付する必要があるため、支払い期限の管理が求められます。
納付書はコンビニエンスストアや金融機関の窓口のほか、スマートフォン決済を利用して支払い可能です。
住民税の計算方法と額が決まるタイミング

住民税の金額がどのように決まり、いつごろ通知されるのかを知っておけば、家計の管理に役立つこともあるでしょう。ここからは、住民税の計算の仕組みと通知時期について解説します。
| 項目 | 概要 | 具体的な時期・期間 |
|---|---|---|
| 課税対象となる期間 | 前年の所得が対象 | 1月1日から12月31日まで |
| 基準となる日 | 居住している市区町村で課税 | その年の1月1日時点 |
| 金額が通知される時期 | 住民税額が決定し通知される | 毎年5月下旬から6月上旬頃 |
住民税は前年の所得をもとに金額が算出される
住民税の金額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に基づいて計算される仕組みです。所得とは、収入から経費や各種控除を差し引いた後の金額を指します。
住民税は主に、所得の金額に応じて課税される「所得割」と、所得に関わらず定額で課税される「均等割」の2つで構成されています。
所得割の税率は原則として一律10%(標準税率)と定められており、内訳は市町村民税が6%、道府県民税が4%です。均等割は自治体によって若干異なる場合があるものの、基本的には数千円程度に設定されています。
納付額は5〜6月に確定し通知書が届く
住民税の納付額は、毎年5月下旬から6月上旬にかけて各市区町村で決定されます。会社員の方には、5月末から6月にかけて勤務先を通じて「住民税決定通知書」が手渡されるのが一般的です。
通知書には、1年間に納めるべき住民税の総額や、毎月の給与から天引きされる金額が詳しく記載されています。
個人事業主やフリーランスの方には、6月上旬から中旬にかけて自宅へ「納税通知書」が郵送される流れです。届いた際は金額を確認し、収入と支出のバランスを見直す機会として活用しましょう。
住民税を減らせる?知っておきたい控除と節税の基本知識

住民税の金額は、所得から各種控除を差し引いた後の課税所得をもとに計算されます。利用できる控除をきちんと申請することで、住民税の負担を合法的に軽減可能です。
ここでは、社会人2年目や転職・退職後の方でも活用しやすい控除・節税の基本を解説します。
| 控除・制度の種類 | 概要 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 支払った社会保険料を所得から差し引ける | 会社員・フリーランス問わず |
| ふるさと納税(寄附金控除) | 寄附額に応じて住民税から控除される | 納税義務のある方全般 |
| 生命保険料控除 | 支払った生命保険料の一部を控除できる | 保険契約者本人 |
社会保険料・生命保険料の控除申請で課税所得を下げられる
課税所得とは、収入からさまざまな控除を差し引いた後の金額です。社会保険料控除は、国民年金・国民健康保険・厚生年金などとして支払った保険料を所得から差し引けるもので、フリーランスや退職後に国民健康保険へ加入した方にとって特に重要な控除の一つです。
生命保険や個人年金保険に加入している場合は、支払った保険料の一部が生命保険料控除として所得から差し引かれます。
会社員であれば勤務先での年末調整時に申請し、フリーランスや退職後の方は確定申告時に申告することで適用されます。
控除の申請漏れがあると、本来より多い税額を支払うことになるおそれがあるため、毎年確認しておきましょう。
ふるさと納税を活用して翌年の住民税から控除を受けられる
ふるさと納税とは、全国各地の自治体に寄附を行うことで、返礼品を受け取りながら税金の控除を受けられる制度です。
寄附した金額のうち、自己負担額の2,000円を除いた部分が、翌年の住民税や所得税から控除される仕組みになっています。
たとえば、年収300万円の方であれば2万円前後、年収500万円の方であれば6万円前後が控除の目安の上限額とされています(※独身または共働きの場合の目安)。
会社員の方は「ワンストップ特例制度」の利用で、確定申告なしで控除を受けられます。ただし、年間の寄附先が5自治体以内の場合のみ適用されるため、多くの自治体に寄附する場合は確定申告が必要となります。
住民税の支払い自体がなくなるわけではないものの、返礼品を受け取りながら税負担を調整できる点から、社会人2年目から活用したい制度の一つと言えるでしょう。
退職後の国民健康保険料も控除対象として確定申告で活用できる
退職後に社会保険から国民健康保険へ切り替えた場合、支払った国民健康保険料はすべて社会保険料控除として所得から差し引きできます。
退職後は会社での年末調整が受けられないため、翌年2月から3月にかけて自分で確定申告を行い、控除を申請する必要があります。
退職後に無収入の期間があったとしても、退職前の年(前年)に一定の所得があった場合は、翌年に住民税の納付書が届きます。負担を軽減するためにも、控除申請とで税額を抑えられる可能性があります。
控除を申請することで税額を抑えられる可能性があります。国民年金保険料を前納(まとめて前払い)した場合も、支払った全額が控除の対象となります。
確定申告の際には、保険料の領収書や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」などの書類が必要となるため、届いた書類は大切に保管しておきましょう。
転職や退職時に気をつけたい住民税支払いの注意点

会社を退職・転職する際には、住民税の手手続きに注意が必要です。処理を間違えると、予期せぬ大きな出費が発生したり、支払いが遅れてしまったりする可能性があります。
ここでは、退職時の支払い方法の選択と滞納リスクについて解説します。
| 退職時期 | 住民税の支払い方法の選択肢 | 注意すべきポイント |
|---|---|---|
| 1月から5月 | 最後の給与から一括で天引き(原則) | 最後の給与額よりも住民税が上回る場合がある |
| 6月から12月 | 給与天引き継続、一括納付、または普通徴収 | 自分で普通徴収へ切り替える場合は納付忘れに注意 |
| 転職先が決まっている場合 | 新しい会社で特別徴収を継続 | 退職時と入社時にそれぞれ会社での手続きが必要 |
退職月によって住民税の支払い方法が変わる
退職する月によって、年度の残りの住民税をどのように支払うかが異なります。1月から5月の間に退職する場合、原則として最後の給与からその年の5月分までの住民税が一括で天引きされます。
最後の月の手取り額が大幅に減る可能性があるのをあらかじめ把握しておきましょう。
6月から12月の間に退職する場合は、残りの住民税を退職時に一括で支払うか、後から普通徴収として自分で納付するかを選択できます。
転職先がすでに決まっている場合は、新しい勤務先に連絡し、引き続き給与から天引きしてもらう手続きを行うのが、負担を抑える上でおすすめの方法の一つです。
支払いを忘れれば滞納として処理されてしまう
退職後に普通徴収へ切り替わった場合、注意したいのが住民税の支払い忘れです。
会社員時代は自動的に引かれていたため、自分で納付する習慣がない方も多く、送られてきた納付書を放置してしまうケースもあるでしょう。
支払い期限を過ぎると、延滞金が加算されるだけでなく、督促状が届きます。滞納を放置し続けると、最悪の場合は給与や預貯金などの財産が差し押さえられる事態に至るおそれもあります。
納付書が届いたら速やかに支払いを行うか、口座振替の手続きをしておきましょう。
まとめ

この記事の要点をお伝えします。
- 新卒社員の住民税は入社2年目の6月から給与天引きが開始される
- 納付方法には給与天引きの特別徴収と自分で納付書を使う普通徴収がある
- 退職や転職をした場合は時期によって一括納付や普通徴収への切り替えが必要になる
住民税の仕組みを理解して支払いに備え、安心して日々の生活や新しいキャリアのスタートを迎えましょう。
