年収は103万円と130万円の壁どっちが得? 損しないためのポイントを徹底解説

年収は103万円と130万円の壁どっちが得? 損しないためのポイントを徹底解説|株式会社イー・トラスト

年収の壁として、多くの方が意識する103万円と130万円。どっちが得になるのかは置かれている状況や目的によって異なるため、実は誰にでも当てはまる結論はありません。重要なポイントは、それぞれの特徴を理解して最適な選択をすることです。

そこで今回は、年収103万円と130万円のどっちが得になるかを判断できるよう、扶養控除の基本的な仕組みやメリット・デメリットを徹底解説します。また、103万円と130万円以外の意識すべき年収ラインも紹介しているので、より幅広く検討する際の参考にしてください。

ポイントは2種類の扶養控除

ポイントは2種類の扶養控除

年収が103万円と130万円のどっちが得かを判断するための重要なポイントは、社会保険と税法の2種類ある扶養制度です。実はこの2つの制度によって、年収の壁が生まれています。

まずは、それぞれの制度の基本をみていきましょう。

社会保険上の扶養

年収130万円の壁の根拠は、社会保険上の扶養控除です。年収が130万円未満で扶養者の2分の1未満であれば、家計を主に支える人の被扶養者になれます。健康保険も公的年金も扶養者が加入するものでまかなわれるため、被扶養者は社会保険料を別途支払う必要がありません。

ただし、社会保険の扶養控除を受けられる対象範囲には、配偶者と扶養者の3親等内の親族という制限があります。さらに、3親等内でも、義父母など同居していない親族は被扶養者になれないケースもあるため注意が必要です。

税法上の扶養

給与収入が103万円以下の場合、所得税を支払う必要がありません。また、同居する主たる生計維持者の、税法上の被扶養者になれます。扶養者は被扶養者分の所得控除を受けられるため、家計全体の納税額を抑えられる制度です。ただし、給与収入でない場合は、扶養の適用が48万円以下となる点に注意しましょう。

配偶者については配偶者控除・配偶者特別控除の対象となり、しきい値が若干異なります。配偶者控除の所得は48万円以下、配偶者特別控除は48万円超133万円以下です。また、扶養者の所得が1,000万円以下という条件もあります。

年収103万円のメリット・デメリット

年収103万円のメリット・デメリット

税法上の扶養控除や、配偶者控除が適用される年収103万円。所得税、社会保険料を支払う必要のないラインだけに、年収の壁として最初に意識する人も少なくありません。

一方で、年収103万円以下を維持するには、根本的な問題もあります。年収103万円のメリットとデメリットを詳しくみていきましょう。

最大のメリットは家計全体の節税効果

年収103万円の最大のメリットは、家計全体から支払う所得税、社会保険料が大幅に軽減される点です。

まず、給与所得が103万円以下であれば、所得税はかかりません。所得から基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を差し引くと、課税対象の所得が0以下になるためです。さらに、税法上の扶養に入れるため、扶養者も所得控除による節税の恩恵を受けられます。

また、年収103万円以下は、130万円未満とされる社会保険上の扶養も対象です。被扶養者は社会保険料の支払いも必要なくなるため、給与所得がほぼそのまま手元に残ります。

職場や労働条件が限られる点がデメリット

年収103万円以下のデメリットは、労働時間が限られることで仕事が見つかりにくくなる点です。また、急な休みなどで交代の要請があっても応じにくいため、職場での人間関係がうまく構築できないケースもあります。

年収103万円を維持するには、月の収入は85,333円が上限です。東京都の最低時給1,113円(2023年10月現在)で計算すると月間で労働できる時間はわずか76時間あまりで、22日稼働日だとすると、1日3.5時間程度しか働けません。

週3日勤務や午前中のみ勤務といった限られた職場しか選べないため、フルタイムで働ける人に比べると選択の幅が狭まります。また、働く時間を調整するあまり、想定以上に収入が低くなるケースにも注意が必要です。

さらに、限られた労働時間のため、職場によってはキャリアアップが望めないこともあります。103万円以下を維持できる仕事を探す際は、将来のキャリアプランも含めて検討しましょう。

年収130万円のメリット・デメリット

年収130万円のメリット・デメリット

社会保険上の被扶養者になれる年収130万円は、社会保険料の支払いが不要な一方、所得税や住民税は課税されます。しかし、130万円程度であれば、所得税や住民税の負担はそれほど大きくありません。103万円の壁にはない有利な面もあるため、十分検討する価値があります。

年収130万円のメリットとデメリットを確認してみましょう。

メリットは職場の選択肢が広がること

年収130万円のメリットは、働ける時間が長くなることで仕事の選択肢が広がる点です。103万円と比べると年間わずか27万円の違いですが、月に20時間程度(東京都の最低時給1,113円で計算)多い96時間も働けるようになります。

月間96時間は、フルタイムの8時間勤務で12日分です。4時間勤務であれば24日分にあたるため、多くの職場でパートタイム勤務ができる水準といえます。また、労働可能時間が長ければ調整できる幅も広くなり、残業や休日出勤といった職場の要請に応じることが可能です。

所得税が発生してしまう点がデメリット

年収130万円のデメリットは、所得税が課税されるため手取り額が減少する点です。収入差は27万円ですが、実際の手取り額で比べると差は縮まります。103万円では、住民税が11,000円前後で所得税は非課税です。一方、130万円では38,000円前後の住民税に13,500円の所得税もかかるため、合計51,500円前後が必要となります。また、収入103万円以下の場合は扶養者の所得控除もあるため、家計全体で見るとさらに手取り額の差は小さくなります。

具体的な所得税の計算方法は以下の計算のとおりです。

【130万円】
130万円(給与)− (55万円(給与所得控除)− 48万円(基礎控除))✕ 5%= 13,500円(所得税)

また、年収100万円前後(自治体による)から課税される住民税の計算式は以下のとおりです。
【103万円】
103万円(給与)− (55万円(給与所得控除)+ 43万円(基礎控除)✕ 10%= 6,000円(所得割)
5,000円前後(均等割)
合計11,000円前後

【130万円】
130万円(給与)− (55万円(給与所得控除)+ 43万円(基礎控除)✕ 10%= 33,000円(所得割)
5,000円前後(均等割)
合計38,000円前後

検討すべき年収の壁はほかにもある

検討すべき年収の壁はほかにもある

年収の壁として、よく取り上げられるのは103万円と130万円です。しかし、実は年収の壁は2つだけではありません。目的や状況によっては、ほかの年収の壁についても検討しておきましょう。

103万円と130万円以外の年収の壁について、理由も含めて詳しく解説します。

住民税の課税ライン100万円

自治体によって多少前後しますが、住民税は年収100万円を超えると課税されます。住民税には均等割と所得割があり、均等割は収入額によらず一定です。所得割の税率は10%(区市町村民税6%、都道府県民税4%)で、給与収入から給与所得控除と基礎控除、その他の控除を引いた金額に課税されます。

住民税は、103万円の壁で誤解されやすいポイントです。控除金額にもよりますが、給与収入が103万円あると、住民税に関しては課税される可能性があります。具体的な税率は自治体によって異なるため、住む地域の税制を確認することが重要です。

社会保険への加入が必要な106万円

年収が106万円を超えると、社会保険上の扶養から外れて本人の加入が必要です。130万円の壁と矛盾しているように見えますが、106万円で社会保険への加入義務が生じるケースには以下の条件が設定されています。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が継続して2カ月超見込まれる
  • 賃金が月額88,000円以上(年106万円以上)
  • 学生ではない
  • 従業員が101人以上

上記の条件に1つでも当てはまらない場合は、年収130万円まで社会保険上の扶養に入れます。

配偶者特別控除が減額される150万円

年収150万円を超えると、配偶者特別控除が収入に応じて減額され始めます。家計全体でみると増えた収入がそのまま手元に残るわけではないため、働き方も含めて総合的に検討しましょう。たとえば、150万円以下の配偶者特別控除額は38万円ですが、150万円を超えて155万円までは36万円に減額されます。

ただし、減額される控除額自体が、そのまま収入からなくなるわけではありません。あくまでも影響を受けるのは、控除後の所得にかかってくる税金です。収入によっても異なりますが、控除額のおおむね20%が税額となります。

配偶者特別控除から外れてしまう201万円

年収201万円を超えると、配偶者特別控除は完全になくなります。ただし、150万円を超えたところから減額が始まり、190万円を超えると控除額は10万円を切るため、あまり影響はないかもしれません。

配偶者特別控除を加味して家計をやりくりしている場合は、収入が150万円を超えたところから減額を見越して計画を立てておきましょう。

年収の壁で気になるポイント

年収の壁で気になるポイント

103万円と130万円の年収の壁を意識して働いている場合は、細かい収入の増減も手取り額に大きく影響してきます。誤った理解をしていると、想定外に扶養から外れてしまう事態にもなりかねません。

そこで、年収の壁で多くの方が気になるポイントを3つご紹介します。

交通費や各種手当は年収に含まれる?

交通費、家族手当、残業手当、賞与なども年収に含まれます。年収の壁を意識して働いている場合は、各種手当も含めた金額で計算しましょう。

ただし、交通費については、非課税限度額が設定されています。たとえば、公共交通機関を利用する場合は、月間15万円までが非課税です。また、自動車やバイクを利用する場合は、通勤距離に応じて限度額が決まっています。

年収の壁を超えると役所にバレる?

通常の給与収入を得ている場合は、年収の壁を超えると多くのケースで役所にバレてしまいます。雇用保険や、社会保険の加入状況が変わるためです。

また、100万円を超えると、少なくとも住民税の課税対象になります。役所にバレるかどうかにかかわらず、必要な手続きは正しく行いましょう。脱税とみなされると、追徴課税されるおそれもあります。

扶養を気にせず働く年収の目安は?

個人のライフスタイルや経済状況によって異なりますが、扶養を気にせず働く年収の目安は、配偶者特別控除から外れる200万円以上です。150万円を超えると配偶者特別控除は減額され始めるため、控除額と働き方を総合的に判断しましょう。

ただし、扶養による社会保険料の免除や節税効果と、仕事の優先順位は人によって異なります。働きたい仕事を見つけて、収入の見込みによって扶養を検討するのも1つの方法です。

【まとめ】103万円と130万円のどっちが得かは状況によって異なる

【まとめ】103万円と130万円のどっちが得かは状況によって異なる

103万円と130万円の年収でどっちが得なのかは、家計の状況や考え方によって異なります。年収130万円の場合は、103万円よりも27万円分多く働くことになりますが、各種税金の負担によってそのまま手取りになるわけではありません。一方で、少しでも家計全体の収入を増やすことが目的であれば、130万円のほうが絶対的な収入額は多くなります。

また、たとえば年収が104万円であれば、税法上の扶養に入れる103万円のほうが働き損を感じにくいなど、単純に103万円と130万円の比較ではなく実際の年収によっても判断は変わってきます。できるだけ具体的に年収をイメージして、細かくシミュレーションをしてみましょう。
 
 

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