再雇用で年金が減ってしまう? 条件と対応方法について徹底解説

再雇用で年金が減ってしまう? 条件と対応方法について徹底解説|株式会社イー・トラスト

定年後に、再雇用で働く方が増えてきています。しかし、年金を受給しながら働いている方は、受給額の減額に注意が必要です。

改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業確保が企業の努力義務となりました。一方で、再雇用先での給与によっては、老齢厚生年金が減額されるケースもあります。年金以外に収入を増やすために働いているにもかかわらず、年金が減額されると合計の収入額に大きく影響を与えかねません。

そこで、再雇用後の収入が、年金にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。また、年金が減額されない方法も紹介しますので、定年後の再雇用を検討している方は参考にしてください。

再雇用で年金が減ってしまう理由

再雇用で年金が減ってしまう理由

年金受給開始年齢の65歳以降に働き続けていても、年金を受け取れます。しかし、一定額以上の収入があると、受給額が減ってしまうケースがあります。そもそも厚生年金制度とは、労働者が退職して収入がなくなったあとの所得を保障するための制度だからです。

受給開始年齢後に働いた場合、どういった条件で年金額がかわってくるのかを解説します。

48万円が鍵となる在職老齢年金の仕組み

厚生年金の被保険者が、65歳以降に働きながら受給する年金が在職老齢年金です。年金月額(基本月額)と直近1年間のボーナスを加味した月収(総報酬月額金額)の合計が48万円を超えた場合、超えた金額の2分の1の老齢厚生年金額が支給停止となります。

具体的な計算式は、次のとおりです。

支給停止額 =(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)× 2分の1

たとえば、年金の基本月額が15万円、総報酬月額が40万円の場合、支給停止額は3万5千円になります。

(40万円 + 15万円 - 48万円)× 2分の1 = 3万5千円

結果的に受け取れる在職老齢年金は、15万 - 3万5千円 = 11万5千円です。

支給停止額が老齢厚生年金額を超えると、年金の全額が支給停止されます。

厚生年金への加入が条件

一般的な会社員の場合、年金は国民年金と厚生年金の二階建てで構成されています。在職老齢年金制度で年金が減額されるのは、会社員などの厚生年金に加入している人です。

厚生年金に加入していない自営業者などは減額されません。国民年金の部分である老齢基礎年金は全額支給されます。

再雇用が年金に与える影響

再雇用が年金に与える影響

再雇用が影響を与えるのは、在職老齢年金の減額だけではありません。年金の繰り下げ受給や、将来の厚生年金の受給額にも影響があります。

年金の支給額は、人生設計に大きく関わってくるので詳しくみていきましょう。

繰り下げ受給をしても下がる可能性に注意

再雇用で一定以上の収入がある場合、年金を繰り下げ受給しても在職老齢年金制度が適用されます。再雇用で給与収入のある期間に年金を受給していなくても、減額や支給停止となる可能性があるため注意しましょう。

年金の繰り下げ受給とは、年金受給開始年齢を66歳〜75歳の間で任意に後ろ倒しできる制度です。繰り下げ受給をすることで、年金受給額が増額されるメリットもあります。

しかし、残念ながら繰り下げ受給を申請しても、65歳から年金を受給したと仮定して在職老齢年金の年金停止額が算出されます。したがって、繰り下げ受給前の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えていれば年金が減額されます。

将来の厚生年金受給が増える

在職老齢年金制度で年金受給額が減額されても、再雇用先で厚生年金保険料を支払っていれば、収入に応じて将来の年金受給額を増やせます。

再雇用時の収入は、定年前より下がるケースも少なくありません。ここで心配になるのが、標準報酬月額の平均が年金受給額に影響する点です。しかし、年金額は平均報酬月額×加入月数で計算されるため、年金受給額が減ることはありません。

再雇用で年金を減らさないための方法

再雇用で年金を減らさないための方法

在職老齢年金の仕組みで年金が減額されても、給与との総額でみると、年金のみを受給する場合に比べて収入は増加します。しかし、せっかく再雇用されても、年金の支給額が減ると損をしている感覚になってしまうものです。

そこで、年金を減額されないための方法を2つご紹介します。特に、収入が目的ではなく「生きがい」や「後進の育成」のために働く場合は、年金受給で損をしないように働き方を考えてみてください。

上限を超えないよう報酬額を調整する

年金受給額を減らさないためには、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円以下となるように収入を調整すれば問題ありません。たとえば、基本月額が9万円の場合、総報酬月額相当額が39万円以下であれば老齢厚生年金は全額支給されます。

勤務日数や勤務時間を減らして収入を調整できないか、勤務先に相談してみましょう。ただし、減額されるのは48万円を超えた金額の2分の1なので、収入の絶対額は報酬が高いほど多くなります。絶対的な収入額を確保するのか、損をしない範囲で働くのかは状況に応じて判断することが大切です。

厚生年金に加入しない形で働く

厚生年金への加入が不要な働き方を選べば、在職老齢年金は減額されません。厚生年金に加入しない働き方には、個人事業主として受ける業務委託契約などがあります。ただし、厚生年金に加入せずに働いても、将来の厚生年金受給額が増えない点には注意しましょう。

【まとめ】再雇用で働く際は年金の減額も考慮する

【まとめ】再雇用で働く際は年金の減額も考慮する

再雇用で働くと、老齢厚生年金の受給額が減額もしくは支給停止となるケースがあります。どのような条件で受給額が減るのかを正しく理解しておきましょう。確保したい月々の収入額に対して、年金の減額も加味して計画を立てておくことが大切です。

一方で、年金の受給額が減額される場合も、一概に損をしているとはいい切れません。減額されるラインは年金も含めて月間収入が48万円を超える場合なので、まとまった収入がある状態ともいえるためです。また、働きながら厚生年金をさらに払い込むことで、リタイア後の年金支給額も増えます。

再雇用で働く際には、絶対的な収入額を確保するために働きたいのか、年金受給額を減額されない範囲に抑えたいのかをしっかりと検討しておきましょう。
 
 

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