不動産売却では、土地の売買は非課税ですが、建物は売主の属性(個人・法人・事業規模)によって消費税がかかります。
本記事では、マイホームと投資用物件それぞれの課税条件から、仲介手数料などの諸費用にかかる消費税、実際の計算・申告方法までを整理します。
この記事の要約
- 土地の売却価格は常に非課税であり、建物の売買は売主の属性により課税対象かどうかが決まる
- 個人のマイホーム売却は非課税となり、法人が所有する物件の売却は用途を問わず課税対象となる
- 投資用物件の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人は消費税を納める
- 仲介手数料、繰上返済手数料、司法書士への報酬といった各種諸費用にも消費税が加算される
- 納税義務がある場合は、建物の売却価格から税額を計算し、物件を売却した翌年に確定申告を行う
もくじ
不動産売却で消費税はかかる?
不動産の売買において、消費税は取引される対象が土地か建物かによって基本的な扱いが分かれます。
| 対象項目 | 消費税の扱い |
|---|---|
| 土地の売買 | 常に非課税 |
| 建物の売買 | 売主の属性により変動 |
土地の売買は非課税になる
土地の売却価格には、消費税がかかりません。土地は使用しても減ったり消費されたりする性質を持たないため、消費税法上において非課税取引として規定されています。更地としての売買はもちろん、建物が建っている土地であっても、土地部分の価格に対して税が加算されることはありません。ただし、物件全体を総額で売買するケースでは、譲渡代金を土地と建物部分に「合理的に区分」する必要があります。区分方法としては、譲渡時のそれぞれの時価の比率による按分、相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分、土地・建物の原価を基にした按分などが認められています。
建物は売主の属性で扱いが変わる
建物の売却は原則として課税対象ですが、売主が個人か法人か、あるいは事業として売却しているかによって実際の納税有無は異なります。建物は土地と違って経年により価値が減少する資産であり、消費されるものとみなされるため課税の対象に含まれます。ただし、すべての売主が納税義務を負うわけではなく、個人が生活用として使っていた家を売る場合と、事業として不動産を売却する場合で明確にルールが分かれています。自分がどの属性に当てはまるかをあらかじめ確認しておきましょう。
建物売却で消費税がかかる条件
建物を売却する際、売主の立場や物件の用途によって消費税の課税・非課税が決定されます。
| 売主の属性 | 建物の消費税 |
|---|---|
| 個人(生活用マイホーム) | 不課税(事業として行う取引に当たらない) |
| 個人(事業用・賃貸用物件) | 課税対象(ただし免税事業者は納税義務なし) |
| 法人(所有不動産全般) | 課税対象(ただし免税事業者は納税義務なし) |
個人の自宅売却は課税されない
個人がマイホーム(居住用財産)を売却する場合、建物部分に消費税はかかりません。消費税は事業者が事業として対価を得て行う取引に対して課される税金であり、個人の生活用資産の譲渡は事業に該当しないという考え方に基づいています(税法上は「非課税取引」ではなく「不課税取引」に分類されます)。そのため、一般的なサラリーマンなどが自宅を買い替える際、売却代金から消費税を差し引かれて手取りが減る心配はないでしょう。別荘やセカンドハウスなど、生活用として利用していた物件の売却も同様に扱われます。ただし、個人であっても賃貸経営など事業として使用していた建物を売却する場合は課税対象となります。なお、課税売上高が基準額以下の免税事業者であれば納税義務は免除されます。詳細は後述の見出しで解説します。
法人の物件売却は課税される
法人が所有する不動産を売却する場合は、用途に関わらず建物部分が消費税の課税対象となります。法人が行う取引はすべて事業活動としての取引とみなされるため、社宅や保養所などであっても事業用資産の譲渡に該当します。ただし、実際に納税義務を負うのは課税事業者に限られ、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、原則として納税義務が免除されます。なお、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)の場合は、課税売上高にかかわらず納税義務は免除されません。課税事業者に該当する場合は、売却価格を設定する段階で税抜価格と税込価格を正確に計算し、資金繰りの計画に組み込んでおくことが求められます。
投資用物件の売却はどうなる?

個人の不動産オーナーが投資用の賃貸マンションやアパートを売却する場合は、これまでの家賃収入の規模によって納税義務の有無が変わります。
| 過去の課税売上高の状況 | 消費税の納税義務 |
|---|---|
| 基準期間(前々年)の課税売上高1,000万円超 | 納税が必要(課税事業者) |
| 基準期間が1,000万円以下でも、特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円超 | 納税が必要(課税事業者) |
| インボイス(適格請求書発行事業者)登録済み | 課税売上高にかかわらず納税が必要 |
| 上記のいずれにも該当しない | 納税は不要(免税事業者) |
課税事業者の個人は消費税を納める
投資用物件を売却した年の前々年において、課税売上高が1,000万円を超えている個人は、課税事業者として建物部分の消費税を納める必要があります。店舗や事務所の家賃収入、あるいは事業用として貸し付けている駐車場の収入などは課税売上としてカウントされます。合計額が基準期間(前々年)で1,000万円を超過している場合、事業としての取引に該当し、物件の売却時にも消費税が加算される仕組みです。居住用マンションの家賃収入自体は非課税ですが、テナント収入などがあるオーナーは基準額を超えていないか計算しておきましょう。
免税事業者なら納税は不要になる
投資用物件の売却であっても、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であれば、消費税を納付する義務は発生しません。多くの個人オーナーは、賃貸している物件が居住用アパートやマンションのみであり、課税売上となる店舗収入などが少ないケースが多いです。この場合、建物の売却自体は消費税の課税対象取引に該当しますが、事業者免税点制度により納税義務が免除される(=「非課税」ではなく「免税」として扱われる)という整理になります。ただし、前年上半期(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合や、インボイス登録を受けている場合は免税事業者に該当せず、納税義務が生じる点に注意が必要です。
不動産売却時の諸費用にかかる消費税
不動産を売却する際には売買代金だけでなく、各種手続きに必要な経費にも消費税がかかる項目が存在します。
| 諸費用の種類 | 消費税の扱い |
|---|---|
| 仲介手数料 | 課税される |
| 繰上返済手数料 | 課税される |
| 司法書士への報酬 | 課税される |
仲介手数料に消費税が加算される
不動産会社に支払う仲介手数料は、サービスの提供に対する対価として消費税の課税対象となります。仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法に基づく告示で定められています。売買価格が400万円を超える場合、上限は「売買価格(税抜)の3%+6万円」となり、これに消費税10%が加算されます。なお2024年7月1日施行の告示改正により、売買価格800万円以下の物件については、あらかじめ売主・買主に説明し合意した場合に限り、上限を30万円(税抜)まで受け取れる特例が設けられています。数千万円の物件を売却する場合、手数料の消費税だけでも数十万円の出費となるため、あらかじめ手取り額のシミュレーションに組み込んでおきましょう。土地のみの売買であっても、仲介というサービス自体に対して税がかかる点に注意が必要です。
繰上返済手数料は課税対象になる
住宅ローンを一括返済する際に金融機関へ支払う繰上返済手数料には、消費税がかかります。売却物件に抵当権が設定されている場合、引き渡しまでにローンの残債をすべて清算しなければなりません。一括返済の手続きに対して銀行側が設定している事務手数料は、サービス提供の対価に該当するため課税対象として扱われます。手数料の金額は金融機関や手続き方法(窓口かインターネットか)によって数千円から数万円まで幅広く設定されています。
司法書士への報酬も課税される
抵当権抹消登記や住所変更登記などの手続きを依頼した際に、司法書士へ支払う報酬額も消費税の課税対象です。専門知識を必要とする登記手続きの代行サービスに対する対価であるため、見積書や請求書には10%の消費税が加算されて提示されます。ここで注意したいのは、法務局へ納める「登録免許税」そのものには消費税がかからないという点です。登録免許税は税金の納付であって役務の提供に対する対価ではないため、消費税の課税対象外(不課税)として扱われます。司法書士からの請求額の内訳を確認し、報酬部分にのみ消費税がかかっている状態を正しく把握しておきましょう。
納税額の計算と申告タイミング

消費税を納付する義務が生じた売主は、適切な手順で建物の税額を算出し、決められた期限内に申告を済ませる必要があります。
| 計算と申告の項目 | 概要 |
|---|---|
| 建物にかかる消費税額 | 売買代金を土地と建物に合理的に区分し、建物価格(税抜)に10%を乗じる |
| 実際の納付税額 | 建物の売却価格(税抜)に税率を乗じた額をもとに算出する(実務上は仕入税額控除等の調整が必要なため、税理士への相談が推奨される) |
| 申告・納付の時期 | 個人事業者は課税期間の翌年3月31日まで(法人の場合は課税期間末日の翌日から2か月以内 |
建物価格から消費税額を計算する
消費税額を算出する際は、全体の売買代金から建物部分の価格のみを抽出し、そこに税率10%を掛け合わせます。実務上は、不動産売買契約書に土地と建物の金額を分けて記載する方法が一般的ですが、契約書に区分記載があればそれで足りるわけではなく、その区分が「合理的」であることが求められます。国税庁は、合理的な区分方法として以下の3つを示しています。
- 譲渡時における土地および建物のそれぞれの時価の比率による按分
- 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
- 土地・建物の原価を基にした按分
後日の税務調査で計算根拠を問われ、合理性を欠くとして否認される事例もあるため、不動産会社や税理士を交えて適切な割合を設定していく流れになるでしょう。
売却した翌年の確定申告で納税する
消費税を納める義務が生じた場合は、物件を売却した翌年の確定申告期間内に申告と納税を完了させます。個人の消費税の申告期限は、原則として売却した翌年の3月31日までに設定されています。所得税の確定申告(3月15日まで)とは期限が少し異なりますが、書類作成の手間を考慮して同時に手続きを進めるケースが多いです。期限を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるリスクがあるため、売却完了直後から申告書類の準備に着手していきましょう。
まとめ
不動産売却における消費税は、土地は非課税となり、建物は売主が個人か法人か、また前々年の課税売上高によって扱いが決まります。個人のマイホーム売却であれば原則として消費税はかかりませんが、投資用物件で課税事業者に該当する場合は、契約書で建物の価格を明確に区分して税額を算出し、翌年に申告手続きを行う作業が必要です。
各種諸費用に加算される税金を含めると、事前の想定よりも手取り額が目減りしてしまうケースも珍しくありません。税務上の判定や土地建物の価格按分など、独力での判断に迷う要素が多く、正確な資金計画を立てるには相応の労力がかかります。
日商エステムグループのイー・トラストでは、投資用不動産の運用から売却までを一貫してサポートしています。課税事業者としての消費税計算や諸費用の洗い出しなど、個人では判断に迷いやすい税務・資金計画についても、オーナーの状況に合わせた売却戦略を提案いたします。
